質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第六〇号

しいたけ原木等の生産資材の導入支援に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年三月十八日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   しいたけ原木等の生産資材の導入支援に関する質問主意書

 東日本大震災発災以降、東日本大震災に伴い発生した原発事故により影響を受けている地域を対象に、原木しいたけ等のきのこ類に係る原木などの生産資材の導入費に対して支援が行われている。

 令和七年度は「第二期復興・創生期間」の最終年度に当たるが、令和六年三月十九日に「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」が閣議決定された。変更後の基本方針においても「しいたけ原木生産のための里山の広葉樹林については、その森林の生育状況や放射性物質の動態等に留意しつつ、伐採・更新による循環利用が図られるよう計画的な再生に向けた取組を協力に推進する」とされ、しいたけ原木等の特用林産物の産地再生に向けた取組を進める旨が記載されている。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 しいたけ原木等の産地については、現在も放射性物質モニタリングの実施が必要であり、出荷が制限されているなど、東日本大震災以前の状態には回復していないと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

二 第二期復興・創生期間は令和七年度で終了するが、政府が定める期間が終了しても産地の再生が果たせているとは限らない。第二期復興・創生期間の終了後、新たに「復興・創世期間」等が位置付けられない場合には、生産資材の導入費に対する支援策も終了するのか示されたい。また、第二期復興・創生期間とは切り離して支援策を継続することもあり得るのか政府の見解を明らかにされたい。

三 第二期復興・創生期間が終了する令和七年度末をもって、しいたけ原木等の生産資材の導入費に対する支援も終了するのではないかという懸念が生産者に広がっていると聞いている。令和八年度以降についても導入費への支援を継続する必要があると考えるが政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。