第217回国会(常会)
質問第五六号 軌道法に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年三月十二日 柴田 巧
参議院議長 関口 昌一 殿 軌道法に関する質問主意書 軌道法は大正十年に公布された古い法律であり、主として路面電車等に適用するためのものであったと解される。その後、改正がなされてきたものの、同法は十分に整理整序されているようには見受けられず、新たな交通システム等に的確に対応していない点もあると考えられる。このため、民間事業者や地方公共団体の中には、新たな軌道の設置の検討を早々に断念する例もある。 一方、富山市や宇都宮市を走るライトレール(LRT)等の新たな交通システムは環境負荷が比較的少なく、今後、地域モビリティとして、その需要が高まることが予想される。 そこで、軌道法につき、以下質問する。 一 軌道法第一条は「一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス」と定めるが、同法では軌道についての明確な定義がなされていない。軌道法における軌道の定義及び軌道法が適用される要件を示されたい。また、軌道法と道路法との関係について、政府の見解を示されたい。 二 近年、ゴムタイヤを使用し、光学式センサーによって道路上の白線マーカーを読み取りながら走行する交通システムや、埋め込まれた磁気マーカー上を走る交通システム等が開発されている。このような仮想レールであっても軌道とみなされ、軌道法が適用されるのか、政府の見解を示されたい。 三 軌道法第二条は「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ」と、また、軌道建設規程第三条は「道路上其ノ他公衆ノ通行スル場所ニ敷設スル軌道ヲ併用軌道」とそれぞれ定めている。併用軌道が敷設され、幅員が十分でない道路は公道としての機能を失い、全ての一般車両等の通行が認められなくなるのか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |