質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第五〇号

公益通報者保護法の指針に定められた通報者の探索防止措置が消費者庁の訓令に定められていないこと等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年二月二十八日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   公益通報者保護法の指針に定められた通報者の探索防止措置が消費者庁の訓令に定められていないこと等に関する質問主意書

 私が第二百十六回国会に提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(以下「消費者庁指針」という。)中の「第四 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第十一条第二項関係)」において、事業者に対して、「公益通報者を保護する体制の整備」等を求めている(以下「消費者庁指針第四に定められた体制整備義務」という。)ところであり、この「公益通報者」については、公益通報者保護法第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれる旨示した。消費者庁指針第四に定められた体制整備義務は、消費者庁を含む政府の行政機関にもすべからく求められていることとなる。

 これらを踏まえて、以下質問する。

一 「消費者庁における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する訓令」には、消費者庁指針第四に定められた体制整備義務の一つである通報者の探索防止措置が定められていないが、当該訓令は消費者庁指針第四に定められた体制整備義務に基づくものか示されたい。

二 前記一について、当該訓令が体制整備義務に基づくものでないのであれば、消費者庁指針第四に定められた体制整備義務に基づいて消費者庁が定めたものについて、名称と具体的内容を全て示されたい。

三 前記二を除き、消費者庁指針第四に定められた体制整備義務に基づき各府省庁が定めたものについて、府省庁ごとにその名称と具体的内容を全て示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。