質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第四七号

費用対効果が不明確なまま薬価基準収載された医薬品に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年二月二十七日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   費用対効果が不明確なまま薬価基準収載された医薬品に関する質問主意書

 薬価基準収載制度は、公的医療保険財政の持続可能性を確保する観点から、医薬品の費用対効果を十分に検討した上で実施されるべきと考える。しかしながら、一部の医薬品は、費用対効果が明らかではないまま薬価基準収載されている可能性がある。

 特に、高額な新規医薬品について、十分なエビデンスがないまま保険適用されるケースが存在することが様々に指摘されている。例えば、レカネマブ(アルツハイマー病治療薬)については、費用対効果が不明確でありながら薬価基準収載されたという批判が様々に見られる。社会保険料の負担が高いとの民意が高まっている昨今、その負担の一つといえる薬価基準収載が適正であるかについて国民の関心度は高まっており、薬価基準収載制度の透明性や適正性が問われている。

 以上を踏まえ、質問する。

一 令和五年十二月二十日に薬価基準収載されたレカネマブの有効性及び薬価の妥当性について政府の見解を示されたい。

二 薬価基準収載時におけるレカネマブの有効性及び薬価の妥当性の判断基準を示されたい。

三 これまでに費用対効果が不明確なまま薬価基準収載された医薬品はあるか。ある場合、当該医薬品名及び薬価基準収載された根拠を当該医薬品ごとに全て示されたい。

四 前記三について、費用対効果が明確でない医薬品が薬価基準収載された場合、薬価基準収載後どのように適正化を図るのか示されたい。また、既存の薬価改定制度において十分な調整がなされていると考えるのか、政府の見解を示されたい。

五 薬価基準収載された医薬品の有効性や薬価の妥当性については、定期的に見直されるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

六 前記一から五のいずれかにおいて、お答えが困難であるとの答弁がある場合、国民に対し薬価基準収載の妥当性をどのように示すのか明らかにされたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。