第217回国会(常会)
質問第四五号 主に地方公務員によって組織される労働組合が行う政治活動と公務員の政治的中立性の関係等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年二月二十七日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 主に地方公務員によって組織される労働組合が行う政治活動と公務員の政治的中立性の関係等に関する質問主意書 主に地方公務員によって組織されている労働組合として全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などがある。地方公務員の政治的行為の制限を規定している地方公務員法第三十六条について、同条第五項は「本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない」としている。 一 労働組合に加入する地方公務員が、勤務する自治体の区域以外の場所において行う政治活動であっても、特定の候補者や政治団体を支援することは地方公務員法第三十六条の趣旨や公務員の政治的中立性に反すると思料するが、政府の見解を示されたい。 二 主に地方公務員が加入する労働組合が、地方公務員である組合員に対し、公の選挙又は投票において特定の候補者や政党へ投票するように求めたり仕向けたりすることは地方公務員法第三十六条に反すると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合などの公務員が加入する労働組合の活動において、その組織を構成する者も公務員であるから、公務員によって組織される労働組合が行う政治活動は公務員個々人によって行われる行為とも解釈できることから、地方公務員法の規定に反すると思料するが政府の見解を示されたい。 四 全日本自治団体労働組合や日本自治体労働組合総連合はその他の労働組合とは組合員の業種が異なる。そのため、主に公務員によって組織される労働組合が、特定の政党への関与を強め組織内議員を生むなど政治的にも資金的にも大きな支援を行うことは、疑義が生じると思料するが政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |