第217回国会(常会)
質問第三七号 米の取引に異業種等が参入していることに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年二月二十日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 米の取引に異業種等が参入していることに関する質問主意書 江藤拓農林水産大臣は令和七年二月十四日の記者会見で、「これまで米の取引に全く参入してなかった方が、多数参入してきている」と述べ、米の流通に異業種等が参入している影響を示唆し、調査を進めている旨を明らかにした。 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成六年法律第百十三号)第四十七条及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則」(平成七年農林水産省令第十七号)第二十七条に基づき、米穀の出荷又は販売の事業(以下「出荷販売事業」という。)を行おうとする者は、年間事業規模が二十精米トン未満の者を除き、事業開始前に農林水産大臣(省令により地方農政局長等)に開始届を提出する必要がある。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 江藤農林水産大臣は記者会見で「これまで米の取引に全く参入してなかった方が、多数参入してきている」と述べているが、令和六年度に新たに出荷販売事業の届出をした事業者数を明らかにされたい。 二 これまで米の取引に全く参入しておらず、新規に参入した者について、出荷販売事業の開始届を提出している者が多いのか、あるいは、届出する必要のない小規模の事業者が多いのか明らかにされたい。 三 前記法律及び施行規則によると、「当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいずれか大きい数量が二十精米トン」未満の場合は、出荷販売事業の開始届を提出する必要がない。 1 開始届を提出していない事業者について、年間事業規模が二十精米トン未満であることの確認はしているのか示されたい。確認をしていない場合は、その理由を明らかにされたい。 2 開始届を提出していない事業者の年間事業規模を把握する手段はあるのか示されたい。手段がある場合は、その方法を明らかにされたい。 四 出荷販売事業を行おうとする者に対しては、生産者を除き、事業規模によらず出荷販売事業の届出を必要とするよう改めるべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |