第217回国会(常会)
質問第三二号 セルフレジを使用した酒類販売の際の年齢確認の徹底に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年二月十四日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 セルフレジを使用した酒類販売の際の年齢確認の徹底に関する質問主意書 二十歳未満の者に対する酒類の販売は「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」(大正十一年法律第二十号。以下「未成年者飲酒禁止法」という。)で禁止されており、酒類販売業者等には二十歳未満の者と推定される者に対する年齢確認の徹底、その他必要な措置を講ずることが求められている。 近年、セルフレジが普及してきているが、酒類について、有人レジでのみ購入可能としている店舗がある一方、セルフレジの画面上で二十歳未満か否かの選択肢を回答すれば購入できてしまう店舗もある。二十歳未満の者が自らの飲酒目的で購入しようとする場合であっても、店員から証明書の提示を求められず、事実上、セルフレジの画面上で選択肢を回答するだけで酒類を購入できる販売方法は、購入者が虚偽の年齢申告をしないという性善説に依拠した考え方であり、年齢確認の方法として非常に不適切であると考える。 警察庁、厚生労働省及び国税庁は令和四年三月、酒類小売業界等に対し連名で「二十歳未満の者の飲酒防止のための取組について」という再要請を行っている。要請文の中には「店舗内のセルフレジ等による酒類の販売に際しては、店舗内の店員の目視による確認等、確実に年齢確認を行い、二十歳未満の者への酒類の販売の禁止を徹底する。」との記載がある。しかし、セルフレジを導入している店舗の多くは人員削減を目的としているため、店員がセルフレジで確実に年齢確認を行う余裕はないと考えられる。したがって、前記要請の徹底は非常に難しいと考える。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 セルフレジを導入している店舗のうち、セルフレジを操作するだけで酒類を購入できる店舗において、店員の目視による年齢確認が確実に行われていると考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。 二 未成年者飲酒禁止法第三条第一項では、酒類販売業者が二十歳未満の者であることを知りながら酒類を販売した場合には、五十万円以下の罰金に処すと規定されている。 1 これまで、セルフレジで二十歳未満の者に酒類を販売したことで同項の規定が適用され、罰せられた事例はあるのか示されたい。また、前記事例がある場合は、その件数を明らかにされたい。 2 前記事例がない場合、政府は、店員の目視による年齢確認が徹底されており、セルフレジで二十歳未満の者が酒類を購入している例がないと考えるのか。若しくは、酒類を購入している二十歳未満の者がいる可能性はあるが、酒類をセルフレジで販売することを許容している現状においては、それを把握することができないためであると考えるのか、政府の見解を明らかにされたい。 三 現在、セルフレジを使用して酒類を販売している店舗について、酒類販売時の年齢確認が徹底されているか抜き打ちの調査を行い、徹底されていない店舗については未成年者飲酒禁止法第三条第一項の規定に基づき罰則を科すとともに、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十四条の規定に基づき酒類の販売業免許の取消しを行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 四 セルフレジ利用者の中で酒類を購入しようとしている場合に限り、店員が年齢確認をすることは現実的に不可能だと考える。未成年者飲酒禁止法の趣旨を徹底するためにもセルフレジでの酒類の販売を禁止すべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。禁止すべきではないと考える場合は、その理由及び年齢確認の徹底方法を具体的に示されたい。 右質問する。 |