質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第二六号

ジュネーブ条約に加盟していない中国の運転免許保有者が日本で外免切替により簡単に国外運転免許を取得できてしまうことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年二月十二日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   ジュネーブ条約に加盟していない中国の運転免許保有者が日本で外免切替により簡単に国外運転免許を取得できてしまうことに関する質問主意書

 中国はジュネーブ条約に加盟していないため、中国で発給された運転免許を保有していても日本を含む他国では車を運転できない。一方、道路交通法第九十七条の二第三項では、「自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者」について、「運転免許試験の一部を免除することができる」と規定している(以下「外免切替」という。)。中国の運転免許保有者が、日本における外免切替の手続が簡素であるという点に着目し、外免切替によって我が国の運転免許を取得し、その後、国外運転免許証を取得する事例が多発した。

 以上を踏まえ、外免切替及びジュネーブ条約締結国で運転が可能となる国外運転免許証について、以下質問する。

一 「自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関の免許を有する者」のうち、外免切替の際に特例(知識確認及び技能確認の免除)が適用される国及び地域(以下「特例国等」という。)について、特例国等になるための基準はあるか示されたい。基準がある場合、基準の詳細を全て示されたい。

二 前記一の特例国等における運転免許試験の内容を政府は把握しているか。把握している国及び地域並びに把握していない国及び地域を全て示されたい。

三 前記二について、把握していない国及び地域については、我が国における運転免許試験の一部を免除することが適切か否か判断できないことから、特例国等から除外すべきと考えるが政府の見解を示されたい。

四 中国における運転免許証の取得に要する費用は非常に安価であり、地域によっては三千元(日本円で約六万円)程度である。中国の運転免許試験は、我が国の運転免許試験よりも簡素であると思料するが、政府が中国における運転免許試験について把握している内容を示されたい。また、ジュネーブ条約に加盟していない中国の運転免許保有者が日本で外免切替を行うことの妥当性について政府の見解を示されたい。

五 外免切替の申請者数及び外免切替によって我が国の運転免許を取得又は保有した者について、直近十年の国籍別人数を示されたい。

六 「日本における外免切替は我が国の運転免許試験と比較すると簡単に免許を取得できる」という意見が私の事務所に寄せられたが、外免切替を認められた者が受ける適性試験、知識確認及び技能確認試験について、それぞれの試験内容の作成者及び作成基準を示されたい。

七 国外運転免許証の申請数について、直近十年の国籍別人数を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。