質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第二三号

旧ソビエト連邦による北方四島占領に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和七年二月十日

齊藤 健一郎


       参議院議長 関口 昌一 殿



   旧ソビエト連邦による北方四島占領に関する質問主意書

 二〇二四年二月十三日に私が提出した「旧ソビエト連邦による北方四島占領に関する質問主意書」(第二百十三国会質問第三〇号)に対する答弁(内閣参質二一三第三〇号)では、「個々の報道等を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい」との答弁がなされた。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 政府が答弁を差し控える理由は何か、具体的に示されたい。

二 個々の報道等を前提としていなければ、答弁されるのか説明されたい。

三 根室振興局北方領土対策課の調査結果を基に、北海道新聞が二〇一七年十二月三十日付けの朝刊で「ソ連四島占領 米が援助 艦船貸与、兵訓練…極秘合同作戦 四十五年二~九月」と報じた。

 アメリカと旧ソビエト連邦の極秘合同作戦「プロジェクト・フラ」について、同作戦実施当時、政府は把握していたか示されたい。把握していた場合、なぜ重要な情報を国民へ発信しなかったのか、政府の見解を具体的に示されたい。

  右質問する。