第217回国会(常会)
質問第一二号 日中ハイレベル人的・文化交流対話における中国側の発表文の解釈に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和七年一月二十四日 柳ヶ瀬 裕文
参議院議長 関口 昌一 殿 日中ハイレベル人的・文化交流対話における中国側の発表文の解釈に関する質問主意書 岩屋毅外務大臣及びあべ俊子文部科学大臣は、令和六年十二月二十五日、訪問先の中国において、王毅外交部長、孫業礼文化旅遊部長等と第二回日中ハイレベル人的・文化交流対話を実施したと承知している。その合意内容の一部について、中国側の発表によれば、「第七に、メディア、シンクタンク交流・協力を強化し、二国間関係において積極的な役割を発揮し、民意と世論環境の改善に注力する。双方が新メディアの交流・協力を展開することを支持し、ポジティブなエネルギーを持つ両国のインターネット創作者の相互交流を後押しする。」と仮訳される箇所がある。この発表内容に関し、以下質問する。 一 前記発表内容のとおり実際に合意されたのか。また、中国側の発表より前の時点で、政府は、前記発表内容のとおり合意したという認識を持っていたか示されたい。 二 前記発表内容前段の「民意と世論環境の改善に注力する」について、政府が世論を操作するかのような行為は、我が国の自由主義とは相容れないと考える。「民意と世論環境の改善に注力する」とはどのような意味であり、具体的にどのような行為が必要となるのか示されたい。また、政府として、「民意と世論環境の改善に注力する」のか、見解を明らかにされたい。 三 前記発表内容後段の「ポジティブなエネルギーを持つ両国のインターネット創作者」とは、どのような者を指すと考えるか政府の見解を示されたい。 四 「ポジティブなエネルギーを持つ両国のインターネット創作者」は、日本又は中国に対して好意的な発信をする配信者等を指すと解釈できる。政府が直接「民意と世論環境の改善に注力」しなくとも、「ポジティブなエネルギーを持つ両国のインターネット創作者」をそのための実働隊として位置付け、「民意と世論環境の改善」に関与させるならば、自由主義と相容れないと考える。政府として、「ポジティブなエネルギーを持つ両国のインターネット創作者の相互交流を後押しする」のか、見解を明らかにされたい。 右質問する。 |