質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第六九号
  令和七年一月十日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 林 芳正


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出DV等被害者支援措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出DV等被害者支援措置に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、御指摘の「支援措置」(以下「支援措置」という。)は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写し等の交付制度等について特例的な取扱いを行うものであり、支援措置の対象者の被害の状況が様々に変化し得ることから、支援措置の期間については、過度に長くすることは適切ではなく、一定の期限を設けることが必要であり、一方で、当該期間を過度に短くすると、支援措置の対象者及び市区町村に多大な事務負担が生ずること等を踏まえ、一年としたものである。

三について

 総務省においては、毎年十二月一日時点の市区町村ごとの支援措置の対象者の人数について把握しているところであるが、当該人数のうち、一年を超えて支援措置の対象となっている者の人数については把握しておらず、お尋ねの「事実関係が解消に至っていない」ことが多いか否かについて、お答えすることは困難である。

四及び五について

 御指摘の「①一律で期限を設けない、ないし、②一律で十年等の長めの年数にする等の制度設計を行い、DV等の脅威が去った場合に支援措置の解除がなし得る」及び「十年とした場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、単純に比較することはできないため、一概にお答えすることは困難であるが、支援措置は、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付制度等について特例的な取扱いを行うものであり、支援措置の対象者の被害の状況が様々に変化し得ることから、支援措置の期間については、過度に長くすることは適切ではなく、一定の期限を設けることが必要であり、一方で、当該期間を過度に短くすると、支援措置の対象者及び市区町村に多大な事務負担が生ずること等を踏まえ、一年としたものである。