第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第六四号 令和七年一月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員塩村あやか君提出治療用装具に係る療養費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員塩村あやか君提出治療用装具に係る療養費に関する質問に対する答弁書 一の1について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第二号の治療材料(以下「治療材料」という。)は、保険医が、被保険者の疾病又は負傷に関して、その治療の遂行上必要であると認めたものであると解しているところ、御指摘の「コルセット」については、治療材料に該当する場合には、療養の給付として、同条第三項に基づき保険医療機関が給付を行うことが原則であるが、同法第八十七条第一項において、「保険者は、療養の給付・・・を行うことが困難であると認めるとき・・・は、療養の給付・・・に代えて、療養費を支給することができる。」とされ、その療養費の支給については、同項の規定、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)等に基づき、個別具体の事実関係に即して判断されるものである。 一の2について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「治療用装具」は、保険医が、被保険者の疾病又は負傷に関して、その治療の遂行上必要であると認め、その指示により義肢装具士が製作したものであるところ、御指摘の「補装具」についても、このように製作されたものであれば「治療用装具」に該当するものである。その上で、御指摘の「義手義足」についても、「治療用装具」に該当すれば、療養費が支給される場合があり、「治療用装具」に該当しない場合でも、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する補装具に該当すれば、同法第七十六条第一項の規定により補装具費が支給されることとなる。なお、療養費が支給される場合の「治療用装具」については、「治療用装具の療養費支給基準について」(昭和三十六年七月二十四日付け保発第五十四号厚生省保険局長通知)において、「「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号)別表一購入基準中に定められた装具の価格の百分の百六に相当する額を基準として算定する」こととなっている。 一の3について 御指摘の「「補装具」に類似する物」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「治療用装具」については、一の2についてでお答えしたとおりである。 二の1から3までについて お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の治療材料については、一の1についてでお答えしたとおりである。 二の4について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「補装具」と療養費との関係については、一の2についてでお答えしたとおりである。 二の5について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の治療材料及び「治療用装具」については、一の1について及び一の2についてでお答えしたとおりである。 三について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「補装具」及び「治療用装具」と療養の給付及び療養費との関係については、一の1について及び一の2についてでお答えしたとおりである。 四の前段について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「治療用装具」と療養の給付及び療養費との関係については、一の1について及び一の2についてでお答えしたとおりである。 四の中段について お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘のように「保険医が被保険者(患者)の療養上必要あると認める治療用装具」であっても、その療養費の支給については、一の1についてでお答えしたとおり、個別具体の事実関係に即して判断されるものである。 四の後段について 御指摘の「義務不履行状態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のように「「治療材料」に該当する」場合であっても、その療養費の支給については、一の1についてでお答えしたとおり、個別具体の事実関係に即して判断されるものである。 五について お尋ねの趣旨が明らかではなく、また、御指摘の「事例」の詳細を承知していないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一般論として、御指摘の「治療用装具」の療養費の支給については、一の1についてでお答えしたとおり、個別具体の事実関係に即して判断されるものである。 |