第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第六一号 令和七年一月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員水野素子君提出運転免許証の自主返納に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員水野素子君提出運転免許証の自主返納に関する質問に対する答弁書 お尋ねの「運転免許の返納に関する政府の方針及びその方針を定めた理由」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条の四第一項及び第二項の規定において、「免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請することができ」、「申請を受けた公安委員会は、・・・当該申請に係る免許を取り消すものとする」とされており、身体機能の低下等により自動車等の運転に不安を抱える高齢者も含め、自主的に運転免許の取消しを申請することができるところ、第十一次交通安全基本計画(令和三年三月二十九日中央交通安全対策会議決定)において、高齢者支援のための施策を推進すべく、「自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境の整備を図るため、関係省庁が連携し、運転経歴証明書制度の周知を図る。また、高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保に向け、地方公共団体が中心となって地域公共交通のマスタープラン(地域公共交通計画)を策定することにより、公共交通サービスの改善を図るとともに、地域の輸送資源の総動員による持続可能な移動手段の確保・充実を図る取組を推進する」こととしている。 |