第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第五五号 令和七年一月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出内閣府所管のDV交付金の実施計画書を東京都へ開示請求すると実施期間以外が不開示となることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出内閣府所管のDV交付金の実施計画書を東京都へ開示請求すると実施期間以外が不開示となることに関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「補助金適正化法上の補助事業者及び間接補助事業者の公文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)及びその関係法令において、補助金適正化法第二条第三項に規定する補助事業者等(以下「補助事業者等」という。)及び同条第六項に規定する間接補助事業者等(以下「間接補助事業者等」という。)に係る行政文書等のお尋ねの「開示の在り方」及び「透明性の確保」に関する規定は設けられておらず、国庫補助金に係る行政文書等の開示については、当該国庫補助金を所管する府省庁においては行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づき適切に判断すべきものであり、また、補助事業者等又は間接補助事業者等である地方公共団体等においてはそれぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。 二について 御指摘の「DV交付金の交付団体」及び「NPO法人の国庫補助金に係る文書開示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、間接補助事業者等であるNPO法人に係る行政文書等の開示については、一についてで述べたとおりである。 三について 御指摘の「DV交付金の交付団体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)については、交付の対象となる都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)が補助事業者等に該当し、都道府県等から内閣府に対して提出すべき実績報告書の記載事項を当該交付金の交付要綱において定めているところ、当該報告書の作成に当たり、都道府県等において、その実施する事業において連携する各団体から、当該各団体の取組の内容や期間、その所要額、経費の内訳等の報告を受けることになるものと考えている。また、これらの事項を含め、当該報告書に関する情報公開法に基づく開示請求があった場合には、情報公開法の規定に従って対応することとなる。都道府県等の保有する当該交付金に関する情報の公開については、各都道府県等において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。 四について お尋ねについては、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)等の規定に基づき、東京都において開示しないこととして取り扱われていると承知しており、東京都の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えすることは困難である。なお、性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)について、令和五年度に内閣府から東京都に対して交付した額は二千二十七万五千円である。 五について 補助金適正化法及びその関係法令において、国庫補助金に係る行政文書等について補助事業者等が行った対応に関し、お尋ねの「政府が不適当と認める場合」の措置に関する規定は設けられておらず、一義的には、当該国庫補助金に係る補助事業者等である地方公共団体等において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。 |