第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第五二号 令和七年一月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の「逐条解説・公益通報者保護法(第二版)」は、消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室が編集したものであるが、「同法第十一条第二項は内部通報(一号通報)のみを対象としたものとの記載」はない。また、御指摘の「公益通報者保護法改正の概要」及び「改正公益通報者保護法の概要」については、消費者庁に当時所属していた職員が執筆したものであるものの、個人の見解を述べたものであるほか、その他の御指摘の書籍については、政府として関与しているものではないため、これらの書籍における個別の記述に関するお尋ね及び当該書籍における個別の記述を前提とする政府による法令の解釈等に関するお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 三から五の前段までについて 御指摘の「その他の外部通報先」には、「法指針第四で定められた公益通報者を保護する体制の整備」は公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)上求められておらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 五の後段について お尋ねの「公益通報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、これが公益通報者保護法第三条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」を意味するものであるとすれば、お尋ねについては、三から五の前段までについてでお答えしたとおりである。 |