第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第五一号 令和七年一月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出いわゆるAV新法の二次利用作品への適用関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出いわゆるAV新法の二次利用作品への適用関係に関する質問に対する答弁書 一について 前段のお尋ねについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、御指摘の「たとえ一部であっても」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第四条第一項の適用において、法第二条第二項に規定する性行為映像制作物(以下「性行為映像制作物」という。)を、御指摘の「再編集」により、いわゆる「オムニバス」と呼ばれる形式で制作公表する場合、その性行為映像制作物については、通常、御指摘の「元のAV」との「同一性がない」ものとされていると認識しているが、いずれにしても、「同一性」があるか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものと考える。 二について 法第四条第一項において、出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならないとされているところ、御指摘の「当該オムニバスAV」の制作公表を法の施行後に行う場合における出演契約を締結する義務の有無については、当該制作公表が御指摘の「AV新法施行以前に制作公表されたAV」への出演に係る契約に基づいて行われるものであるか否かにより判断されるものである。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「オムニバスAV」であるか否かにかかわらず、法第二十一条において、同条各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。 |