第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第四九号 令和七年一月十日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員山本太郎君提出「原子力災害対策指針」の一部改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出「原子力災害対策指針」の一部改正に関する質問に対する答弁書 一について 令和四年三月三十日に開催された令和三年度第七十五回原子力規制委員会において原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号。以下「平成三十年指針」という。)の改正に当たっての考え方の整理について検討を行うに先立ち、原子力規制庁は、関係府省庁及び関係道府県に対し、当該整理及びそれを踏まえた平成三十年指針の改正案等を送付し、意見照会を行った。 二から四までについて 一についてで述べた意見照会において、平成三十年指針の改正案については、国土交通省は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号に規定する緊急事態応急対策(以下「緊急事態応急対策」という。)に従事する者の定義、防護装備等の整備、緊急事態応急対策に従事する者等に対する教育等に関する十項目について、消防庁は、緊急事態応急対策に従事する者の定義、放射線防護に係る指標、防護装備等の整備等に関する十四項目について、それぞれ意見を提出し、また、関係道府県のうち十道県からは、放射線防護に係る指標、防護装備等の整備、防護措置に係る責任の所在等に関する計三十五項目について、意見が提出された。 原子力規制庁は、そのうち同省が提出した防護装備等の整備に関する一項目、消防庁が提出した緊急事態応急対策に従事する者の定義、放射線防護に係る指標及び防護装備等の整備に関する四項目並びに当該十道県から提出された放射線防護に係る指標及び防護装備等の整備に関する四項目を踏まえ検討し、平成三十年指針の改正案の修正又は追記を行った。 五について 政府としては、緊急事態応急対策に従事する者の放射線防護対策について、令和四年原子力規制委員会告示第四号による改正後の平成三十年指針において、「緊急事態応急対策に従事する者が属する組織は、被ばくの可能性がある環境下で緊急事態応急対策に従事する者の被ばく線量を管理し、緊急事態応急対策の実施後に、必要に応じて、当該者に医師による健康診断を受けさせるなど、健康管理に配慮しなければならない」との考え方を定めるとともに、国や地方公共団体等の「民間事業者等に緊急事態応急対策の実施を要請した組織は、当該民間事業者等が実施する被ばく線量の管理や健康管理について必要な支援を行わなければならない」との考え方を定めている。 |