第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第三五号 令和六年十二月二十七日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員山本太郎君提出核燃料デブリの輸送及び大洗研究所での受入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出核燃料デブリの輸送及び大洗研究所での受入れに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「大洗研究所の」「貯蔵施設」及び「使用済燃料貯蔵施設の規制に関する原子力規制委員会規則」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所(以下「大洗研究所」という。)における東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の燃料デブリの分析は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵の事業に該当しないため、同項の規定は適用されない。 二について 大洗研究所における福島第一原発の燃料デブリの分析は、令和二年九月三十日付けの法第五十五条第一項の核燃料物質の使用の変更の許可に基づき行われたものであると承知している。 三について お尋ねの「使用変更許可の内容や今後の核燃料デブリ受入計画について」「周知・情報提供を行った」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、原子力機構は、大洗研究所に受け入れる福島第一原発の燃料デブリの分析及び評価に関する計画について、茨城県に対しては令和六年五月十五日及び同年六月七日に、大洗町に対しては同月十三日に、それぞれ説明したと承知している。 四及び七について お尋ねの「輸送容器」については、法第五十九条第三項の規定により運搬に使用する容器について承認の申請があった場合は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号。以下「事業所外運搬規則」という。)第二十二条の規定により、事業所外運搬規則第三条から第十二条まで及び第十四条に定める技術上の基準に適合していることについて確認することとされている。 また、お尋ねの「輸送計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第五十九条第二項の規定による運搬の安全の確認については、核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号。以下「車両運搬規則」という。)第二十二条の規定により、車両運搬規則第三条から第二十条の二までに定める技術上の基準に適合していることについて確認することとされている。 令和六年十一月十二日に東京電力により行われた福島第一原発の燃料デブリの福島第一原発から大洗研究所への運搬については、事業所外運搬規則第二十一条第一項に基づく申請がなされておらず、先に述べた法第五十九条第三項の規定による承認に係る技術上の基準に適合していることについての確認はしていないが、同条第一項の規定により、事業所外運搬規則及び車両運搬規則で定める技術上の基準に従って、保安のために必要な措置が講じられたと承知しており、お尋ねのように「安全上問題である」とは考えていない。 五について お尋ねの「輸送計画」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「核燃料デブリを福島第一原子力発電所から大洗研究所に輸送する際」の「輸送ルート」について、政府としては、住民に周知を行う立場にないが、東京電力が福島第一原発の燃料デブリを福島第一原発から大洗研究所に運搬することについて、例えば、原子力災害対策本部廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合の事務局会議のウェブサイトで公表している。 六について お尋ねの「自治体の合意取付け」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力が福島第一原発の燃料デブリを福島第一原発から大洗研究所に運搬するに当たり、政府としては、地方公共団体と協議を行う立場にない。 |