質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第二六号
  令和六年十二月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出PFASについて「正しく恐れる」必要性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出PFASについて「正しく恐れる」必要性等に関する質問に対する答弁書

一について

 沖縄県が令和五年度に実施した「令和五年度有機フッ素化合物残留実態調査」については、具体的な調査地点が明らかにされておらず、また、国土交通省及び環境省が令和六年度に実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査」については、主な調査対象が給水栓から採取した水であり、ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOS等」という。)については様々な用途で様々な者において使用されてきたところであることから、これらの調査の結果から、お尋ねの「在日米軍基地の存在とその周辺の土壌あるいは水道水におけるPFAS汚染との関連性」の有無についてお答えすることは困難である。

二及び四について

 個々の報道の在り方に関するお尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。また、お尋ねの「PFASについて「正しく恐れる」ために」については、PFOS等の健康リスクの低減のためには、PFOS等の飲用による暴露を防止することが重要であることを踏まえ、「PFOS、PFOAに関するQ&A集(二〇二四年八月時点)」(PFASに対する総合戦略検討専門家会議監修)等により、PFOS等の健康リスク等に関する国民への分かりやすい情報発信に努めている。また、PFOS等の漏出については、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十四条の二第二項等において、PFOS等を含む水が同項に規定する指定事業場(以下「指定事業場」という。)から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合に指定事業場の設置者が講じなければならない措置が規定されているところであり、適切に対応していく考えである。

三について

 PFOS等を含む泡消火薬剤の取扱いについては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十八条の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)において、これらの薬剤を漏出した場合又は訓練若しくは点検の際に放出した場合に講じなければならない回収等の措置を含む技術上の基準を定めている。

五について

 御指摘の「泡スプリンクラー設備」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十三条第一項において、同令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分のうち一定のものについては、スプリンクラー設備と同様に水を用いる消火設備である水噴霧消火設備又は泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備若しくは粉末消火設備のいずれかを設置する旨規定されており、これらの設備は屋内外の駐車の用に供する部分における火災に対して有効なものであると考えている。消火設備の設置基準等の在り方については、総務省消防庁において開催している「予防行政のあり方に関する検討会」の議論等を踏まえ、適切に判断してまいりたい。