第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第二四号 令和六年十二月二十四日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に係る政府の取組や進捗状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に係る政府の取組や進捗状況に関する質問に対する答弁書 一及び二について 政府においては、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和三年二月一日衆議院内閣委員会)の二十三において「国及び都道府県は、これまでの検査、保健所、医療提供体制の問題点を検証の上、今後の計画的な整備を図ること」とされていること及び二十六において「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する政府のこれまでの対応について、・・・第三者的立場から、客観的、科学的に検証し、その結果を公表すること」とされていること等も踏まえ、令和二年七月から現在までの間に、令和元年十二月末以降の新型コロナウイルス感染症への対応(以下「新型コロナ対応」という。)に関する資料等について、地方公共団体、医療関係団体、感染症に係る危機管理の専門家等を構成員又は委員とする「新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会」や「新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議」(以下「有識者会議」という。)、「新型インフルエンザ等対策推進会議」(以下「推進会議」という。)等に提出し、これらの場において、当該資料等も踏まえつつ、経済団体等からのヒアリング等を含めて、新型コロナ対応における課題の整理等について議論が行われてきたところ、お尋ねの「「問題点を検証」した結果」及び「「第三者的立場から、客観的、科学的に検証し」た結果」については、令和四年六月十五日に有識者会議が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症へのこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に向けた中長期的な課題について」や令和五年十二月十九日に推進会議が取りまとめた「新型インフルエンザ等対策政府行動計画の改定に向けた意見」等として公表されているとおりである。 また、「検査、保健所、医療提供体制の」お尋ねの「「計画的な整備」の進捗状況」については、例えば、有識者会議等の議論も踏まえながら、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)をはじめとする法令の整備を行い、これに併せ、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成十一年厚生省告示第百十五号)、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成六年厚生省告示第三百七十四号。以下「地域保健指針」という。)及び医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚生労働省告示第七十号)を改正するとともに、「感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン」(令和五年六月九日付け健感発〇六〇九第二号・医政産情企発〇六〇九第一号厚生労働省健康局結核感染症課長及び医政局医薬産業振興・医療情報企画課長連名通知別添)、「保健所における健康危機対処計画(感染症編)策定ガイドライン」(令和五年六月二十七日付け健健発〇六二七第一号厚生労働省健康局健康課長通知別添)及び「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」(令和五年五月二十六日付け医政地発〇五二六第四号・医政産情企発〇五二六第二号・健感発〇五二六第十五号厚生労働省医政局地域医療計画課長、医政局医薬産業振興・医療情報企画課長及び健康局結核感染症課長連名通知別添)の策定等を行ったところであり、これらに基づき、都道府県、保健所設置市及び特別区においては、予防計画(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十条第一項に規定する予防計画をいう。)の改定又は策定を行うとともに、検査等措置協定(感染症法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定をいう。)の締結等による「検査」に係る体制の整備及び健康危機対処計画(地域保健指針第一の二の一の健康危機対処計画をいう。)の策定等による「保健所」に係る体制の整備を進めているほか、都道府県においては、医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。)の改定を行うとともに、医療措置協定(感染症法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定をいう。)の締結等による「医療提供体制」の整備を進めているところである。 これに加え、お尋ねの「政府における取組や進捗状況」については、例えば、有識者会議等の議論も踏まえながら、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十条第三項において「政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、・・・所要の措置が実施されない場合・・・指定行政機関の長及び・・・都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができる」等とし、また、改正法による改正後の内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十五条の二において「内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く」等とするとともに、推進会議等の議論も踏まえながら、令和六年七月二日に「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(平成二十五年六月七日閣議決定)を改定し、同計画において、例えば、「第一章 実施体制」について「平時における人材確保・育成や実践的な訓練による対応力強化」と、「第四章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション」について「平時から、感染症等に関する普及啓発、リスクコミュニケーション体制の整備」と、「第十二章 物資」について「関係機関において、感染症対策物資等が十分に確保できるよう、・・・備蓄の推進を行う」等とし、これらに基づく取組を進めているところである。 |