質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第二一号
  令和六年十二月二十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出認定特定非営利活動法人フローレンス等が赤い羽根共同募金の受配者であり社会福祉法第百二十二条の禁止事項に反して寄附金を募集している可能性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出認定特定非営利活動法人フローレンス等が赤い羽根共同募金の受配者であり社会福祉法第百二十二条の禁止事項に反して寄附金を募集している可能性等に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年六月六日内閣参質二一一第八三号。以下「前回答弁書」という。)三についてで述べたとおり、共同募金事業は、社会福祉事業への寄附金の募集について、これを一元的に行うことにより、各社会福祉施設等がそれぞれ個別に寄附金を募集するよりも、合理的かつ効率的に行うことができるようにすることを趣旨の一つとしているものであり、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十二条は、こうした共同募金事業の性格を明らかにする趣旨の規定であるところ、共同募金会において、同条の規定の趣旨も踏まえつつ、同法第百十七条の規定に基づき、御指摘のような「社会福祉活動」を行う者に対して、共同募金の配分がなされることは、御指摘のように「公益に資する」ものと考えている。

二について

 お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、前回答弁書一及び二についてで述べたとおり、共同募金事業は、社会福祉法の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としていることや、一についてで述べた同法第百二十二条の規定の趣旨に鑑みれば、同条に違反するか否かについては、寄附金募集の目的、方法及び内容、寄附金の用途、配分を受けた共同募金との関係等の個々の状況に応じて、個別具体的な事実関係に即して慎重に判断すべきものと考えている。

三について

 御指摘の「本来国庫へ納付されるべき税が、租税特別措置法により認定NPO法人に実質的に流れている」の具体的に意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、認定特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、法第四十四条の規定により、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして所轄庁(法第九条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)の認定を受けることにより、御指摘の「措置」及び「制度」が「適用される」ものである。

四について

 御指摘の「厳格な認定及び再認定の実施」の具体的に意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、所轄庁は、法第四十五条第一項等の規定に基づき認定をするものとされ、また、法第五十一条第五項等の規定に基づき認定の有効期間の更新をするものとされているところ、所轄庁において、これらの規定等に基づき、当該認定及び更新について適切に実施されるものと考えている。

五及び六について

 御指摘の「認定の維持及び再認定を妨げる」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、社会福祉法第百二十二条に「抵触する」か否かについては、二についてでお答えしたとおりであり、また、法第四十五条第一項第七号に「適合しない」又は「満たさ」ないか否かについては、法人の活動等の個々の状況に応じて、個別具体的な事実関係に即して所轄庁において判断されるべきものと考えている。

七について

 御指摘の「NPO法における認定制度の維持及び社会福祉法における共同募金の公平性の趣旨を踏まえる」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、法第六十九条の規定により、内閣総理大臣は、認定特定非営利活動法人又は法第二条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人に関する事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、所轄庁に対し、認定の取消し又は特例認定の取消しその他の措置を採るべきことを指示することができるとされているところ、これを踏まえ、適切に対応することとしている。

八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の法人に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、一についてでお答えしたとおり、共同募金事業は公益に資するものと考えており、御指摘の「公益性や意義」があるものと考えている。