第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第二○号 令和六年十二月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員鈴木宗男君提出第二次石破内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員鈴木宗男君提出第二次石破内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」とは、破壊活動防止法第五条及び第七条に基づく規制の対象となる団体又はその可能性のある団体であると認識している。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動」とは、具体的には、刑法(明治四十年法律第四十五号)上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「日本共産党の「いわゆる「敵の出方論」」については、平成三十一年三月七日の衆議院総務委員会における政府参考人が「日本共産党は、(中略)革命の形態が平和的になるか非平和的になるかは、敵、すなわち、支配階級や反動勢力の出方によるとする・・・いわゆる敵の出方論に立脚しているものと認識しておる」旨を述べた答弁と同様の認識である。 五及び六について 現在、オウム真理教、革共同中核派、革労協解放派、日本共産党、朝鮮総聯(れん)等を破壊活動防止法に基づく調査対象団体として指定しているが、調査対象団体の指定は、公安調査庁の内部の運用としてその時々の公安情勢や団体の活動実態等に応じて公安調査庁長官が判断を行うものであるところ、現時点における調査対象団体の全てを明らかにすることは、今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 |