質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第一八号
  令和六年十二月二十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出収入や支出等について「不明」と記載された政治資金収支報告書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出収入や支出等について「不明」と記載された政治資金収支報告書に関する質問に対する答弁書

一について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)上、政治団体からの申出に基づく政治資金収支報告書の訂正については、特段の規定は設けられておらず、当該訂正の際の法第十九条の十三第一項に規定する登録政治資金監査人の政治資金監査についても、特段の規定は設けられていないところ、当該監査の対象については、政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。

二及び三について

 お尋ねの「再提出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するという法の目的に加え、政治資金収支報告書に関して法において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に与えられている権限は、法第三十一条に規定されているとおり、政治資金収支報告書に形式上の不備があり、又はこれに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書の訂正を命ずることができる形式審査権のみであることを踏まえ、何らかの事情により政治団体が政治資金収支報告書の内容を事実に即して記載できない場合には、記載できない項目について「不明」と記載された政治資金収支報告書の提出があったとしても、実務上、受け付けない取扱いとはしておらず、また、一部の項目について「不明」と記載された政治資金収支報告書の提出があった場合には、「不明」と記載された項目については、判明した時点で当該報告書を訂正する旨を法第二十九条に規定する政治資金収支報告書に真実の記載がされていることを誓う旨の文書に記載していただくこととしている。