第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第一七号 令和六年十二月二十日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない可能性に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 日本放送協会(以下「協会」という。)における文書の管理については、協会の業務に関することであり、協会の自主性を尊重する観点から、協会において適切に対応されるべきものであると考えているところ、協会においては、経営委員会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十九条第一項第一号ハに掲げる事項について行った「内部統制関係議決」(令和六年四月一日改正)に基づき「文書管理規程」(平成十八年四月十一日制定、令和四年十一月一日改正。以下「文書管理規程」という。)等が整備されていると承知しており、それらを通じて適切な文書の管理がされていると考えているため、お尋ねの「「歴史的資料、文献等として保存する必要のあるもの」と定義されている文書」、その文書の「保存年限の判断基準」及び「当該文書のうち、永久保存されている文書は存在するのか」については、政府として把握していない。 四について 協会における文書の管理については、一から三までについてで述べたとおり、協会において適切に対応されるべきものであると考えており、また、お尋ねは個々の論考についてのものであることから、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。 五及び六について 協会における文書の管理については、一から三までについてで述べたとおり、協会において、適切に対応されるべきものであると考えており、協会において適切な管理がされていると考えているため、政府としては、協会の文書についてお尋ねのように「公文書管理法と同様、法定化して管理すべき」とは考えていない。 七について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に「我が国の放送史」に関わる協会における文書の管理についてのお尋ねであれば、一から三までについてで述べたとおり、協会において、文書管理規程等により、文書の重要性に鑑みた保存年限等が考慮され、文書の管理が行われているものと認識している。 |