第216回国会(臨時会)
内閣参質二一六第一五号 令和六年十二月十七日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問に対する答弁書 一及び三について 御指摘の書籍については、政府として関与しているものではなく、当該書籍における個別の記述に関するお尋ね及び当該書籍における個別の記述を前提とする政府による法令の解釈等に関するお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十日内閣府告示第百十八号)中の「第四 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第十一条第二項関係)」において、事業者に対して、「公益通報者を保護する体制の整備」等を求めているところであり、この「公益通報者」については、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。 |