質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第一四号
  令和六年十二月十七日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出NPO法人BONDプロジェクトの杜撰な報告書の説明責任を内閣府が東京都に丸投げしている可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出NPO法人BONDプロジェクトの杜撰な報告書の説明責任を内閣府が東京都に丸投げしている可能性に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「差し支えないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)には、特定非営利活動法人又は所轄庁(法第九条に規定する所轄庁をいう。以下同じ。)に問い合わせることを禁止する規定はない。

二及び四について

 御指摘の「当該問合せに対して説明責任を果たす」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、「国民からの問合せ」に対する対応については、まずは特定非営利活動法人又は所轄庁において、法等の趣旨を踏まえ、適切に判断されるべきものと考えている。

三について

 御指摘の「運営が不適正である」及び「対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、例えば、所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。)が法令等に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、法第四十一条第一項の規定により、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるとされている。

五について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、所轄庁による特定非営利活動法人の監督については、まずは所轄庁において、法等の規定に基づき、適切に実施されるべきものと考えている。