質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第六号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員野田国義君提出警察職員の非違事案に対する処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員野田国義君提出警察職員の非違事案に対する処分に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「一連の非違事案に対し実施した」懲戒処分等については、警察庁及び鹿児島県警察による調査に基づき、「懲戒処分の指針の改正について(通達)」(令和五年七月十三日付け警察庁丙人発第八十六号警察庁長官官房長通達)等を踏まえ、個別具体的な事案に即して行われたものと承知している。

二から四までについて

 警察においては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基づき懲戒処分を行うほか、規律違反が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときに訓戒又は注意を行うことがあるが、これらに至らない場合であっても、個別具体的な事案ごとに、必要に応じて口頭厳重注意等を行っている。

 御指摘の「「口頭厳重注意等」が慣例的に行われている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「一連の非違事案」においては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十条第一項又は第五十五条第三項を根拠とする任命権者の権限に基づき、人事管理の一環として口頭厳重注意等が行われたものであると承知している。

 また、地方警察職員に対して行う口頭厳重注意等については、各都道府県警察が個別具体的な事案に即して自ら判断しているものと承知している。

五について

 警察職員による軽微な規律違反の態様は様々であり、御指摘の「訓戒等」を行うかどうかは個別具体的な事案に応じて判断されるものであることから、お尋ねの「「訓戒等」で処分すべき行為」について一律の基準を設けることは困難であると考えている。