質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第五号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員浜田聡君提出兵庫県内の市長のうち二十二名が「兵庫県市長会有志」を名乗り、兵庫県知事選挙において特定の候補者を推薦することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出兵庫県内の市長のうち二十二名が「兵庫県市長会有志」を名乗り、兵庫県知事選挙において特定の候補者を推薦することに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第二項は、公務員等(同条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、又はこれに反対する目的をもってする同条第二項各号に掲げる行為は、同条第一項に規定する禁止行為に該当するものとみなすものと規定しており、同条第二項第四号の「その地位を利用して」とは、公務員等としての地位にあることにより、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせることを効果的に行い得るような影響力又は便益を利用する意味であって、職務上の地位とその行為が結びついている場合をいうものと解されている。