質問主意書

第216回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一六第四号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出国家公務員身分証をマイナンバーカードに置き換える方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出国家公務員身分証をマイナンバーカードに置き換える方針に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、網羅的かつ統一的に把握することは行っておらず、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「不当な不利益」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カード(以下「カード」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十七条第一項に基づいて交付されるものとされており、カードと御指摘の「国家公務員身分証」との一体化に際してもこの点を変更するものではない。

三について

 御指摘の「マイナンバーカード身分証」に係る「情報の保護」に関するお尋ねについては、カードのICチップに記録された情報について、暗証番号等による認証を行わなければ読み取ることができず、当該認証を行うことなく読み取ろうとすると、ICチップが破損する仕組み等を採用することにより、その保護を図っている。

 カードの「再発行の手続」に関するお尋ねについては、カードを紛失した者が、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。)の長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、カードを紛失した旨の届出をした上で、直接に又は住所地市町村長を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に対して再交付申請を行うこととなり、申請から再交付までの期間は、機構からカードの送付を受けることを希望する旨の申出をした場合は、原則一週間である。御指摘の「保険証」としての「機能」については、カードの再交付を受けた後、原則として、特段の手続を経ることなく直ちに利用が可能である。また、「身分証」としての「機能」については、所属する府省庁等において、カードに職員を識別するための番号等の情報を記録することにより、直ちに利用が可能である。さらに、「運転免許証」としての「機能」については、運転免許センター等において、カードへの特定免許情報(道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報をいう。)の記録を申請することにより直ちに利用が可能となるよう、警察庁において準備を進めているところである。

四について

 御指摘の「国家公務員身分証共通発行管理システム」に係る契約については、デジタル庁が令和三年度に株式会社グランドユニットと契約した「国家公務員身分証共通発行管理システムのブラウザ改修に係る請負」(以下「本件契約」という。)を指すものと思われるが、本件契約の相手方の選定に当たっては、一般競争入札により実施し、その結果、同社が受注したものである。

 お尋ねの同社の「資本関係」について、本件契約の締結に際して「調査及び評価」は行っていない。

五について

 本件契約において株式会社グランドユニットが請け負った業務については、御指摘の「国家公務員身分証共通発行管理システム」で使用するソフトウェアの画面表示の適正化に係る改修のみであって、国家公務員の個人情報を取り扱うものではない。