質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第六九号

DV等被害者支援措置に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月二十四日

牧山 ひろえ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   DV等被害者支援措置に関する質問主意書

 私が提出した「DV等被害者支援措置としての住民基本台帳閲覧制限等の期間制限に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第二二六号。以下「原質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一三第二二六号)について、以下質問する。

一 原質問主意書の一(前段)について

 原質問主意書に記載されているとおり、回答を求めているのは、支援措置の「期間に制限を設けた根拠ではなく、制限期間を一年と定めた合理的理由」である。

 答弁書において、期間に制限を設けた理由について答弁されているが、制限期間を一年と定めた合理的根拠については何ら回答していない。また、「事務負担を考慮すべきとの意見が市区町村からあったこと等を踏まえ」たとしても、それは制限期間を一年とすることの理由付けにはならない。この点、明確に答弁されたい。

二 原質問主意書の一(後段)について

 「「例外なので、一定の期間を区切っての状況確認の必要性」についても、状況確認を行う一定の期間として一年が適切と考える根拠を示されたい。」について、何ら回答していないため、改めて答弁されたい。

三 原質問主意書の二について

 答弁書において、「「一年では解決に至っていない」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。」と答弁されている。「一年では解決に至っていない」とは、一年前に「DV等被害者支援措置」を行うことを行政当局が肯定した判断の元となった事実関係が解消に至っていない、という意味である。

 以上を前提として、改めて原質問主意書の二に答弁されたい。

四 原質問主意書の四について

 DV被害者等支援措置の開始時に、申請者が希望期間を随意に選択可能とすると、事務負担が増大する可能性はゼロではないかもしれないが、①一律で期限を設けない、ないし、②一律で十年等の長めの年数にする等の制度設計を行い、DV等の脅威が去った場合に支援措置の解除がなし得るとすれば、事務負担は必ずしも増えないのではないか。政府の見解を示されたい。

五 原質問主意書の五について

 答弁書において、「お尋ねの「DV支援措置と業務量に関する現場の状況」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である」と答弁されている。例えば、期間を一年とした場合と十年とした場合とを比較すると、十年間で前者が十回支援措置の審査と手続を行わなければならないのに対し、後者は同じ期間で一回のみであり、明らかに事務負担は前者に比較し、軽いと考える。これに対する政府の見解を示されたい。

 また、前記のケースで期間を十年とした方が業務負担が重くなると解する場合、その理由について、支援措置の具体的な事務処理に即して説明されたい。

  右質問する。