質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第五五号

内閣府所管のDV交付金の実施計画書を東京都へ開示請求すると実施期間以外が不開示となることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月二十四日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   内閣府所管のDV交付金の実施計画書を東京都へ開示請求すると実施期間以外が不開示となることに関する質問主意書

 内閣府が所管する性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(以下「DV交付金」という。)は、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とした交付金である。DV交付金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金適正化法」という。)における国庫補助金であり、補助事業者である各都道府県から民間団体へ当該都道府県の実施要領等に基づき交付金が支給されているため、DV交付金の交付団体は補助金適正化法上の間接補助事業者等に当たる。

 令和五年度東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金の交付団体に係る公文書開示請求をした複数の国民より、「団体名すら不開示になっている」、「実施計画書は実施期間以外全て不開示になっている」等、当該公文書がほとんど不開示であるとの指摘がSNS上で見られ、極めて不透明である点を問題視する意見が多く見られる。「手取りを増やす」公約を掲げた国民民主党が令和六年に実施された衆議院議員総選挙において議席数を四倍に増やすなど、昨今の国民負担への国民の不満が高まり、財政支出への国民の関心が高くなっている状況において、国庫補助金の交付団体に関する透明性の確保は喫緊の課題であると考え、これらについて以下質問する。

一 DV交付金のみならず、補助金適正化法上の補助事業者及び間接補助事業者の公文書開示の在り方及び透明性の確保における政府の見解を示されたい。

二 DV交付金の交付団体にはNPO法人が多く存在するが、NPO法人の国庫補助金に係る文書開示の在り方について、政府の見解を示されたい。

三 DV交付金の交付団体が、DV交付金に係る書類のうち、補助事業者又は政府へ報告すべき項目、また、そのうち国民へ開示すべきと政府が考える項目を全て示されたい。

四 令和五年度のDV交付金について、東京都から交付を受けた団体の名称及び交付額を全て示されたい。

五 前記の東京都の事例のように、補助事業者が国民から間接補助事業者の国庫補助金に係る公文書の開示請求を受けた場合において、補助事業者がこれに応じない又はそのほとんどを不開示情報として開示しない場合、国の財政支出に対する国民の不信感が高まることは当然に想定できる。国庫補助金に係る開示請求に対して補助事業者が行った対応を政府が不適当と認める場合、政府はどのような措置を採る可能性があるか全て示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。