第216回国会(臨時会)
質問第五一号 いわゆるAV新法の二次利用作品への適用関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十二月二十三日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 いわゆるAV新法の二次利用作品への適用関係に関する質問主意書 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)第四条第一項では、「出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。」と定められており、性行為映像制作物(以下「AV」という。)に係る出演契約の個別締結義務を課している。この個別締結義務が、一度撮影したAVを再編集して制作する二次利用作品(以下「オムニバスAV」という。)についても適用されるかどうかは必ずしも条文上明確ではない。 内閣府ホームページに掲載されている「AV出演被害防止・救済法の解説」では、「新たな出演契約を締結せずに、撮影した映像を再編集するなどして、既存の性行為映像制作物と同一性のない性行為映像制作物を制作公表する場合には、その主体が制作公表者であるか制作公表者から映像を譲渡された第三者であるかを問わず、第四条第一項に違反することになります。」と解説されており、オムニバスAVについても出演契約の個別締結を求めている。当該解説について、以下質問する。 一 オムニバスAVについて、当該オムニバスAVが元のAVと同一性があるかないかの判断は、どのような基準に基づいて行うのか。再編集により、たとえ一部であってもオムニバスAVの内容や構成が元のAVと異なっていれば、同一性がないと判断されるのか。政府の見解を示されたい。 二 AV新法施行以前に制作公表されたAVを、新たに再編集して元のAVと同一性のないオムニバスAVを制作し、別のAVとして公表する場合には、当該オムニバスAVの全ての出演者と新たに出演契約を個別締結する義務があるのか。政府の見解を示されたい。 三 AV新法第二十一条第一号及び第二号に基づく刑事罰は、オムニバスAVについても適用されるのか。政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |