質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第四七号

国民健康保険料(税)の資産割に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月二十日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   国民健康保険料(税)の資産割に関する質問主意書

 国民健康保険は、保険料(税)と保険給付との相対的な対価関係を基本としつつ、被用者以外の国民に対する医療保障を確保する制度であり、我が国の医療保障体系の中核の一つをなす医療保険制度として極めて重要な位置を占める地域保険である。

 国民健康保険料(税)の賦課方法の内訳は、被保険者の所得に応じて賦課される「所得割」と、世帯の被保険者の人数に応じて賦課される「均等割」の組合せを基本としながら、地域の実情に応じて世帯ごとに賦課される「平等割」、固定資産税額に応じて賦課される「資産割」が用いられている。

 被用者保険の保険料額は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じることによって算出されており、資産の多寡によって保険料額が変わることはない。資産の多寡によって受けることのできる医療サービスに差が生じることはなく、保険料(税)の算出に資産を要素として加えることは適切ではないと考える。また、保有する資産には固定資産税が課税されるが、その税額に応じて国民健康保険料(税)額が変わるのは二重課税になっていると考える。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 被用者保険の保険料額を算出する際には加味されない資産が、国民健康保険料(税)の賦課方法の一つである「資産割」では加味されている。保険料算出の際、資産の多寡が加味される制度と加味されない制度が併存することは、公的医療保険における公平性に欠けると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 国民健康保険料(税)の賦課方法の一つである「資産割」において、固定資産税の課税額が算定根拠となっている理由を示されたい。

三 固定資産税の課税額から「資産割」の額を算出することは、二重課税に当たると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 国民健康保険料(税)の賦課において、「資産割」を採用している自治体数及びその被保険者数、採用していない自治体数及びその被保険者数を示されたい。また、過去五年間で「資産割」を廃止した自治体数を示されたい。

五 資産の多寡によって保険料(税)額が決まることは公的医療保険にはなじまないと考える。「資産割」は廃止すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。また、「資産割」が国民健康保険制度において今後も必要だと考える場合は、その理由を示されたい。

  右質問する。