質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三六号

公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行うことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月十七日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行うことに関する質問主意書

 令和六年十一月十七日に執行された兵庫県知事選挙において、自身の当選は目指さず他の候補者の当選を目的に選挙運動をすると公言していた候補者がいた。

 このような選挙運動の在り方について、令和六年十二月三日の参議院本会議において辻元清美参議院議員が「選挙においては、各候補者のビラやポスター、使えるスピーカーの数などに制限が掛かっています。これは公平性を担保するためです。このように量的に制限のある選挙運動について、ある候補者がほかの候補者の選挙運動を行うということはできるんでしょうか。仮にこれが許されれば、誰かを当選又は落選させるための狙いで複数人が立候補する選挙運動が可能になってしまいます。以上、総務大臣、見解をお示しください。」と質問したところ、村上誠一郎総務大臣は「この選挙運動の規制についてのお尋ねでありますが、一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています。」と答弁した。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがある」との前記答弁について、地方公共団体の選挙管理委員会に対して事務連絡などを通じて周知したのか示されたい。また、周知していない場合は早急に周知すべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

二 今後、立候補を考えている者や一般有権者への周知も必要であるため、総務省のホームページにも前記答弁の内容を記載する必要があると考えるが政府の見解を示されたい。また、各選挙管理委員会のホームページ上にも同様の記載をするよう促す必要があると考えるが政府の見解を示されたい。

三 自身の当選は目指さず他の候補者の当選を目的に選挙運動をする旨をSNS等で公言している者が立候補届を提出した際、当該届出を受けた選挙管理委員会は、選挙の公正が害されることがないように、公職選挙法に違反するおそれのある選挙運動を行わない等法令遵守を強く求める必要があると考えるが政府の見解を示されたい。また、必要があると考える場合は、その旨を各選挙管理委員会に周知するべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

  右質問する。