質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第三五号

核燃料デブリの輸送及び大洗研究所での受入れに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月十七日

山本 太郎


       参議院議長 関口 昌一 殿



   核燃料デブリの輸送及び大洗研究所での受入れに関する質問主意書

 令和六年十一月十三日、NHK茨城NEWS WEBは、福島第一原子力発電所二号機で初めて試験的に採取された核燃料デブリが、本年十一月十二日、茨城県大洗町にある日本原子力研究開発機構(JAEA)の研究施設(以下「大洗研究所」という。)に運び込まれたと報じた。

 これについて、以下質問する。

一 大洗研究所の核燃料デブリ受入れ及び貯蔵施設に関して「使用済燃料貯蔵施設の規制に関する原子力規制委員会規則」は適用されるか示されたい。適用されない場合は、その理由を示されたい。

二 JAEAは令和二年三月二十七日、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第五十五条第一項の規定に基づき、核燃料物質の使用変更の許可を申請し、原子力規制委員会は同年九月三十日、使用変更を許可した(以下「使用変更許可」という。)。

 使用変更許可により、大洗研究所での核燃料デブリ受入れが可能になったとの認識で間違いないか。

三 使用変更許可の内容や今後の核燃料デブリ受入計画について、JAEAから茨城県や大洗町に対して周知・情報提供を行ったのか。周知・情報提供を行った場合、JAEAから茨城県や大洗町に対する説明内容が分かる通知・記録を全て示されたい。

四 核燃料デブリの輸送容器や輸送計画について、原子力規制委員会はどのような基準に基づき審査を行っているか示されたい。

五 核燃料デブリを福島第一原子力発電所から大洗研究所に輸送する際に、輸送ルート上にある自治体住民に対する輸送計画の周知をどのように行ったか示されたい。

六 核燃料デブリを福島第一原子力発電所から大洗研究所に輸送する際に、輸送ルート上の自治体の合意取付けをどのように行ったか示されたい。

七 令和六年十一月十二日の福島テレビの番組では、核燃料デブリの輸送車両と見られる青いビニールシートで荷台を覆ったトラックが日中に道路を走行し、一般乗用車とすれ違う映像が報道された。一般乗用車が走行中の道路を核燃料デブリの輸送車両が走行することは、安全上問題であると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。