質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二四号

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に係る政府の取組や進捗状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月十二日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議に係る政府の取組や進捗状況に関する質問主意書

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案は、令和三年一月二十二日に提出され、同年二月一日に衆議院本会議で修正議決、同年二月三日に参議院本会議で可決され、成立した。衆議院内閣委員会においては、本法律案に対し、政府が法律を執行するに当たっての留意事項を示す附帯決議が付されており、その一部を取り上げる。

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

二十三 国及び都道府県は、これまでの検査、保健所、医療提供体制の問題点を検証の上、今後の計画的な整備を図ること。

二十六 令和二年五月の緊急事態解除宣言の時期の妥当性など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する政府のこれまでの対応について、今後の政府の対応に活用するために、第三者的立場から、客観的、科学的に検証し、その結果を公表すること。

 これらについて、以下質問する。

一 前記附帯決議二十三について、「問題点を検証」した結果及び「計画的な整備」の進捗状況を示されたい。

二 前記附帯決議二十六について、「第三者的立場から、客観的、科学的に検証し」た結果を示されたい。また、政府における取組や進捗状況を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。