質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第二〇号

第二次石破内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月十一日

鈴木 宗男


       参議院議長 関口 昌一 殿



   第二次石破内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書

 私が提出した「第二次岸田第二次改造内閣における「日本共産党と破壊活動防止法」に関する質問主意書」(第二百十二回国会質問第五八号)に対する答弁書(内閣参質二一二第五八号)において、政府は、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。」、「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。」と答弁している。また、「委員長が交代した日本共産党と破壊活動防止法に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四八号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一四八号)においても同様の答弁をしている。

 以上の答弁を踏まえ、以下質問する。

一 第二次石破内閣は、歴代の内閣同様、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。」と考えているか、政府の認識を示されたい。

二 第二次石破内閣は、「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」をどのような団体であると考えているか、政府の認識を示されたい。

三 政府は一貫して「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、また、同党のいわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しており、現在でもこの認識に変わりはない。」と答弁しているが、第二次石破内閣において「破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動」をどのように認識しているのか、詳細を改めて明らかにされたい。

四 第二次石破内閣が歴代内閣同様、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。」と考えているならば、日本共産党の「いわゆる「敵の出方論」に立った暴力革命の方針」をどのように認識しているのか、詳細を明らかにされたい。

五 昭和四十八年二月二十七日の参議院法務委員会において、政府委員として出席していた川井英良公安調査庁長官(当時)は、「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」について、「従来国会で答弁いたしておりますが、ただいま申し上げますと、これは私のほうで指定をした年月日順に申し上げますが、左翼、右翼という特別な分け方はいたしておりません。一番最初にいたしましたのは日本共産党でございます。それからその次にいわゆる朝鮮総連でございます。三番目には護国団でございます。それから四番目には全学連。五番目には共産主義青年同盟、略して共青と称しております。それから六番目には共産同でございます。七番目には大日本愛国党でございます。八番目には大日本愛国青年連盟、九番目が国民同志会、十番目が日本同盟、十一番目が関西護国団、十二番目が日本塾、十三番目が中核派、十四番目が革共同、十五番目が革労協、十六番目が革マル派、こういうことになっております。」と答弁している。また、公安調査庁は一九九五年五月にオウム真理教を「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」に指定したと思料する。

 第二次石破内閣は、公安調査庁長官が答弁した前記の十六団体及びオウム真理教について、現在も「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」に指定されている団体であると認識しているか、政府の認識を示されたい。

六 現在、公安調査庁が「破壊活動防止法に基づく調査対象団体」に指定している団体を改めて示されたい。

  右質問する。