質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第一九号

政治資金収支報告書に添付される領収書等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月十日

石垣 のりこ


       参議院議長 関口 昌一 殿



   政治資金収支報告書に添付される領収書等に関する質問主意書

 政治資金規正法では、政治団体の会計責任者は、政治資金の収支について会計帳簿を備えるとともに、これに全ての支出並びに支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等を記載しなければならず、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に政治資金収支報告書及びこれに係る領収書等の写し等を提出しなければならない。また、銀行振込み等で支出したために領収書等を受け取っていない場合は「当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し」を、クレジットカードによる支払いなど領収書等を徴し難い事情があった場合は「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」を、政治資金収支報告書と併せて提出することとしている。

 昨今、現金で支払うことは少なくなり、口座引き落としや銀行振込み、クレジットカードによる支払いなどが多くなっている。

 政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることが政治資金収支報告書を公開する理由だと考える。つまり、銀行振込みで支出をした際の振込明細書やクレジットカードで支出した際の支払明細書等、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等が分かるものであれば、領収書に代替できると考える。

 領収書がない場合でも「当該支出の目的を記載した書面及び振込明細書の写し」及び「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」を提出すれば足りることとしていることからも、領収書を必須としているわけではないと言える。つまり、振込明細書やクレジットカードの支払明細書等でも支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日等が分かるのであれば、領収書に準ずるものとして認めることとしても政治資金収支報告書を公開している目的は達成できると考える。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 政治団体の会計責任者等の事務負担を軽減する上でも、振込明細書やクレジットカードの支払明細書等を領収書に準ずるものとして認めるべきではないかと考えるが政府の見解を示されたい。

二 「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」について、クレジットカード会社により銀行口座から引き落とされた総額を、クレジットカード会社に支出した旨のみを記載して政治資金収支報告書を提出している政治団体がある。しかし、クレジットカードで支出した場合は、当該支出の目的、金額及び年月日等を個別に記載した書面を報告書に添付すべきであり、まとめて記載することは禁止すべきだと考える。また、具体的な支出が明確になるよう支払明細書等を公開すべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

三 領収書を紛失した場合など、支出の目的等が不明な場合でも「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」に記載して政治資金収支報告書を提出している政治団体がある。このように支出内容等が不明な場合は、政治資金収支報告書を受理すべきではないと考えるが政府の見解を示されたい。

  右質問する。