質問主意書

第216回国会(臨時会)

質問主意書

質問第九号

日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年十二月二日

浜田 聡


       参議院議長 関口 昌一 殿



   日米両国に悪影響を及ぼす「非核神戸方式」に関する質問主意書

 私が提出した「国の専決事項たる外交や安全保障を侵害する非核神戸方式に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四号)に対する答弁(内閣参質二一三第一四号)に基づいて、神戸市が行ういわゆる「非核神戸方式」について、以下質問する。なお、前記答弁については、神戸市会においても引用されていることから、本質問主意書についても明快な答弁を求める。

一 米国海軍艦船の核搭載に係る方針については、米国海軍のオフィシャルサイトに掲載されている文書「RELEASE OF INFORMATION ON NUCLEAR WEAPONS AND ON NUCLEAR WEAPONS CAPABILITIES OF U.S. NAVY FORCES」においても明らかになっているところである。米国海軍が日本に寄港する際の対応として、米国海軍の水上艦艇、攻撃型潜水艦、誘導ミサイル搭載型潜水艦、航空機には核兵器を配備しないことが米国の方針であることを政府は把握しているか。政府の見解を示されたい。

二 前記質問主意書の「阪神淡路大震災時に米国政府より救援の打診があったことは事実であるのか」との質問に対して、政府は「「救援の打診」があったことは事実である」と答弁しているが、当時、救援の打診があったにもかかわらず、実現に至らなかった理由について、日本政府が米国政府の「救援の打診」を拒否したか否かを含めて明らかにされたい。

三 東日本大震災時、米軍からは、トモダチ作戦の名の下に、災害救助・救援及び復興支援など多大なる支援を受けたところであるが、米軍のトモダチ作戦に対する政府の評価を明らかにされたい。

四 港湾管理者である地方自治体が、法令や条例によらず、外国艦船が核兵器を搭載していないことを証する文書の提出をしないことをもって、外国艦船の入港を拒絶することは法理上、許されるか。政府の見解を示されたい。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。