第216回国会(臨時会)
質問第五号 兵庫県内の市長のうち二十二名が「兵庫県市長会有志」を名乗り、兵庫県知事選挙において特定の候補者を推薦することに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十一月二十八日 浜田 聡
参議院議長 関口 昌一 殿 兵庫県内の市長のうち二十二名が「兵庫県市長会有志」を名乗り、兵庫県知事選挙において特定の候補者を推薦することに関する質問主意書 令和六年十一月十七日に投開票が行われた兵庫県知事選挙において、その選挙期間中の同月十三日、同県内の市長のうち二十一名が「兵庫県市長会有志」を名乗り、特定の候補者を支持する表明文(以下「表明文」という。)を頒布した。また、翌十四日には更に一名の市長が加わり、合計二十二名になった。新聞報道によれば、前記二十二名の市長は、兵庫県庁記者クラブに加盟している新聞社等に宛てて「兵庫県市長会有志」を標榜する表明文を頒布して兵庫県庁内で記者会見を開き、市長と県が連携すべきであるとした上で、「明るく元気なしっかり者で、弱きを助け、市民、県民に寄り添う」との知事が有すべき資質に言及しつつ、特定の候補者名を明示して支持を表明した。 地方公務員法第三条第三項第一号において、市長は地方公務員の特別職であると規定されている。また、前記二十二名の市長が名乗った兵庫県市長会は、地方自治法第二百六十三条の三に基づく全国的連合組織の一角を占め、兵庫県下各市の市長で組織されている団体である(兵庫県市長会会則第二条)。 公職選挙法第百三十六条の二第二項第四号は、地方公共団体の公務員が公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもって「その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること」が同条第一項に規定する禁止行為に該当するものとみなすとし、同法第二百四十一条第二号で六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨規定している。 これらを踏まえ、以下質問する。 一 令和六年十一月十七日に投開票が行われた兵庫県知事選挙の選挙期間中である同月十三日から十四日にかけて、兵庫県の市長二十二名が、「兵庫県市長会有志」として市長の肩書を用い、同県庁の記者クラブに加盟している新聞社やテレビ局に宛てて表明文を頒布し、県庁内で記者会見を開き、特定の候補者に対する支持を表明する行為は、公職選挙法第百三十六条の二第二項第四号に該当する禁止行為ではないのか。 二 仮に、前記一の表明行為が「兵庫県市長会」を標榜することなく「兵庫県市長有志」としてなされていた場合であれば、公職選挙法第百三十六条の二第二項第四号に該当しなかったといえるのか。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |