第215回国会(特別会)
内閣参質二一五第一三号 令和六年十一月二十六日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員石垣のりこ君提出年金積立金管理運用独立行政法人がロシアやイスラエルの企業の株式を保有していることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出年金積立金管理運用独立行政法人がロシアやイスラエルの企業の株式を保有していることに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「理由」については、御指摘の年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」において、「二千二十四年三月末の時価総額に含まれるロシア関連資産については、ロシア国外の投資家に対する取引制限、決済や為替取引が困難な状況、取引状況に関する十分な情報の入手が困難であることなどの状況から、基本的にゼロ評価とされています。」とされているとおりである。 二について GPIFが行う年金積立金の運用は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条の規定に基づいて、専ら被保険者の利益のために行われており、「専ら被保険者の利益のため」という目的を離れて他の政策目的や施策実現のために年金積立金の運用を行うことはできない仕組みとなっている。また、年金積立金の運用における外国株式の運用については、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十一条に規定する投資一任契約によりGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われており、GPIFが特定の企業を投資対象とする等の個別の銘柄選択や指示をすることはできない仕組みとなっていることから、法制度上、政府及びGPIFとして、運用受託機関による個別企業のお尋ねの「株式の取得金額」を網羅的に把握する立場になく、承知していない。 三について お尋ねの「GPIFが株式を保有しているイスラエルの企業の数」は、御指摘のGPIFの「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、四十六社であり、その①「名称」、②「保有株式数」及び③「時価総額」を、「時価総額」が高い順にお示しすると、次のとおりである。 ①CHECK POINT SOFTWARE TECH ②六十九万四千七百六十一 ③百七十二億四千五百四十二万四千七百四十円 ①NICE LTD ②三十三万七千三百八十六 ③百三十二億六千百十四万九千二百三十三円 ①TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD ②五百四十八万四千二百七十 ③百十七億千百九十八万七十二円 ①BANK LEUMI LE-ISRAEL ②八百二十三万三千八百五十七 ③百六億千三百四十二万二千二百四十四円 ①BANK HAPOALIM BM ②七百七万六千百五十七 ③百二億九千六百二十二万九千三百三十六円 ①CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL ②二十三万三千七百二 ③九十三億九千五百二十三万五千八百三十八円 ①WIX.COM LTD ②三十四万千三百四十四 ③七十一億二百三十一万五千二十七円 ①ISRAEL DISCOUNT BANK-A ②六百五十五万三千六百七十一 ③五十三億二百五十一万九千四百二十七円 ①MONDAY.COM LTD ②十三万九千二百六 ③四十七億五千八百六十五万九千六百十四円 ①MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ②八十万四千八百七十五 ③四十六億七千八百二十四万二百九十円 ①ELBIT SYSTEMS LTD ②十四万千九百六十 ③四十五億四千四百七十八万千四百六十六円 ①ICL GROUP LTD ②三百七十万千百二十二 ③二十九億八千二百八十八万千三百七十円 ①GLOBAL-E ONLINE LTD ②五十万七千三百二十九 ③二十七億九千百一万五千四百三十一円 ①AZRIELI GROUP LTD ②二十二万二千五百四十九 ③二十四億四千六百三十三万四千四百六十二円 ①NOVA LTD ②一万五千百九十四 ③四億六百二十一万四千九百八十七円 ①TOWER SEMICONDUCTOR LTD ②五万四千七百四十七 ③二億七千七百四十五万二千五十四円 ①ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD ②九万二千八百四十七 ③二億四千百五十九万三千二百四十九円 ①BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO ②百二十二万五千五百四十四 ③二億三千九百四十六万千三百十三円 ①FIRST INTL BANK ISRAEL ②三万二千七十八 ③二億七百六十一万七千百九十七円 ①MELISRON ②一万二千八百三十二 ③一億四千三百七十二万八千七百八円 ①ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES ②二十五万五千二百四十七 ③一億四千二百五十五万五千六十四円 ①MIVNE REAL ESTATE KD LTD ②三十五万四千三十九 ③一億三千二百六十六万三千五百四十円 ①PHOENIX HOLDINGS LTD/THE ②八万千六十八 ③一億二千七百五十九万九百十三円 ①SHUFERSAL LTD ②十一万六千七百七十一 ③一億二千四百六十九万二千六百五十一円 ①BIG SHOPPING CENTERS 2004 LT ②六千四百五 ③一億八百五十五万九千三十二円 ①AIRPORT CITY LTD ②三万九千八百九十一 ③一億十四万四百三十四円 ①AMOT INVESTMENTS LTD ②十二万六千二百五十六 ③九千百二十一万九千三百八十六円 ①ALONY HETZ PROPERTIES&INV ②七万五千七百二十三 ③八千三百四十六万五千六百五十円 ①HAREL INSURANCE INVESTMENTS ②五万七千四百四十八 ③八千三百二十九万六千六百十二円 ①INMODE LTD ②二万三千八百 ③七千七百八十三万九千四百六十七円 ①CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS ②二万七千三百九十五 ③七千四百三十三万八千八百五十六円 ①KORNIT DIGITAL LTD ②二万七千百 ③七千四百三十一万八千二百七十四円 ①SHIKUN&BINUI LTD ②十六万八千一・七 ③六千三百四十一万七千六百四十九円 ①STRAUSS GROUP LTD ②二万百五 ③五千七百三十八万八千八百三十八円 ①FIVERR INTERNATIONAL LTD ②一万四千四百 ③四千五百九十一万九千二百八十九円 ①FATTAL HOLDINGS 1998 LTD ②千七百六十四 ③三千五百十二万二千九百四十五円 ①MAYTRONICS LTD ②一万六千四百二十二 ③二千四百五十七万八百二十八円 ①SHAPIR ENGINEERING AND INDUS ②二万六千七百二十七 ③二千三百十八万五千四百十二円 ①ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV ②一万四千七百 ③二千二百五十一万四千六百九十円 ①CAMTEK LTD ②千七百二十 ③二千百八十八万三千八百八十七円 ①ISRAEL CORP LIMITED/THE ②二百七十四 ③千百三十三万二千二百六十四円 ①PERION NETWORK LTD ②二千六百九十四 ③九百二十二万四千五百四十六円 ①ELECTRA LTD ②百二十一 ③七百九十一万四千四百六十円 ①FIBI HOLDINGS ②千五十 ③七百二十六万五千二百三十円 ①DELEK GROUP LTD ②二百六十三 ③五百二十五万八千三百十二円 ①OPC ENERGY LTD ②四千六百九十五 ③五百七万三千六百二十八円 また、お尋ねの「GPIFが株式を保有しているイスラエルの企業」の「業種」及び「主たる製品」については、二についてで述べたとおり、法制度上、政府及びGPIFとして、GPIFが株式を保有している個別企業の業種や事業内容を網羅的に把握する立場になく、承知していない。 四について お尋ねについては、仮定の御質問であることから、お答えすることは差し控えたいが、GPIFによる年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第二項の規定に従って、内外の経済動向を考慮し、また、御指摘のような「国の企業」のものを含む株式の市場環境も注視しつつ、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に、適切な投資により行われているものと承知している。 五について 御指摘の「他国に対し軍事行動をとっている国」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのように特定の「国の企業の株式や国債を年金積立金の運用先に選ぶことを禁止」することについては、GPIFが行う年金積立金の運用は、二についてで述べた仕組みとなっているところ、令和四年三月八日の参議院外交防衛委員会において、深澤厚生労働大臣政務官(当時)が「GPIFの投資対象となる企業はほぼ全世界に及びまして、・・・外交安全保障、人権等の諸問題が間断なく発生し得ます。・・・GPIFの投資対象をめぐって、年金財政上の収益とは別にそのような諸問題との関係で投資の是非を逐一判断することは、年金積立金の運用をこうした是非について判断が分かれ得る様々な問題に巻き込むことになりかねません。・・・特定の企業を投資対象から外すことを政府やGPIFが指示することができない仕組みは今後も堅持していくべきだと考えております。」と答弁しているとおりである。 |