第215回国会(特別会)
内閣参質二一五第一一号 令和六年十一月二十六日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員浜田聡君提出労働者の国籍を理由として雇入れを判断することに対する法令上の規制の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出労働者の国籍を理由として雇入れを判断することに対する法令上の規制の有無に関する質問に対する答弁書 一について 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定しているところ、これは、御指摘の「雇入れ」後における「賃金、労働時間その他の労働条件」について定めたものであり、「雇入れ」そのものは、「その他の労働条件」に含まれないものと考えている。 二について 御指摘の「労働者の国籍を理由として雇入れを判断する」及び「規制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「労働者の国籍を理由として雇入れ」を行わないことについては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第八条に基づく外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六号)において、「事業主は、外国人労働者について、在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること」、「事業主は、職業安定機関、労働基準監督機関その他関係行政機関の必要な援助と協力を得て、この指針に定められた事項を実施すること」等と規定しており、これらに基づき、都道府県労働局及び公共職業安定所において、事業主に対して、「国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から適切ではありません。」と記載したパンフレットを配布すること等によりその旨の周知及び啓発を実施してきているところである。 |