質問主意書

第215回国会(特別会)

答弁書

内閣参質二一五第一〇号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員石垣のりこ君提出選挙運動に係る車上等運動員等の報酬額に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出選挙運動に係る車上等運動員等の報酬額に関する質問に対する答弁書

一について

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの具体的な事案における判断は、契約の形態にかかわらず、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行われるものであるところ、御指摘の「選挙運動のために使用する事務員、車上等運動員、労務者など、選挙期間中に報酬を支払うことのできる者」についても、個別の事案に応じ、当該労働者に該当すると判断される場合には、同法の適用を受けることとなる。また、御指摘の「労働基準法が適用される場合」には、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の適用を受けることとなる。

二から四までについて

 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償(以下「報酬等」という。)の額の基準をどのように定めるかについては、選挙運動の在り方の問題であること、金のかからない選挙の実現という観点も踏まえる必要があること、報酬等について定める公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十七条の二の規定が議員立法により設けられたものであること等から、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えており、その御議論を踏まえ、対応することとなるものと考えている。