第215回国会(特別会)
内閣参質二一五第九号 令和六年十一月二十二日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員紙智子君提出太平洋クロマグロの漁獲枠の配分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員紙智子君提出太平洋クロマグロの漁獲枠の配分に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「沿岸釣り・はえ縄漁業者」を含む「太平洋クロマグロ」を漁獲する全国の漁業者が、「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項第一号により、農林水産大臣が資源管理基本方針(同法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針をいう。以下同じ。)に即して、同条第二項第三号に規定する特定水産資源及びその管理年度ごとに定める数量をいう。以下同じ。)を超えないよう漁獲量の管理に取り組んでいる中で、「定置網にクロマグロが入った場合」に「漁獲枠を守るために放流」することはあり得ると承知しており、政府としては、こうしたことを最小限にするため、都道府県間等における漁獲可能量の円滑な融通の促進に取り組むとともに、やむを得ず「放流」した沿岸漁業者等に対して、「水産業競争力強化緊急事業」のうち「広域浜プラン緊急対策事業」において「太平洋クロマグロ」の「放流」等の取組に必要な経費への支援を行っているところであり、御指摘のように「沿岸漁業に混乱を招いている」とは認識していない。 二について 御指摘の「公開質問状」については、現在、対応を検討中である。 三について 令和七年以降の「太平洋クロマグロ」の漁獲可能量のうち、都道府県に配分する数量及び農林水産大臣が漁獲量の管理を行うために設定する区分に配分する数量については、水産政策審議会資源管理分科会くろまぐろ部会において取りまとめられる予定である漁獲可能量の配分の考え方に従い、資源管理基本方針に則して、令和六年中に同大臣が決定することとしている。 |