第215回国会(特別会)
内閣参質二一五第八号 令和六年十一月二十二日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員齊藤健一郎君提出日本放送協会放送受信規約第四条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員齊藤健一郎君提出日本放送協会放送受信規約第四条に関する質問に対する答弁書 一及び二について 日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第六十四条第三項の規定に基づき総務大臣の認可を受けた日本放送協会放送受信規約(以下「規約」という。)第四条の規定に係る御指摘の「変更」については、平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決において、「放送法六十四条一項が、受信設備設置者は」協会「と「その放送の受信についての契約をしなければならない」と規定していることからすると、放送法は、受信料の支払義務を・・・受信契約の締結、すなわち」協会「と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。」と判示されたことを踏まえ、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二十三条第三号に掲げる「受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項」として、規約第一条第二項に規定する受信機(以下「受信機」という。)の設置者と協会の双方の意思表示の合致の日に契約が成立することとしたものであると承知している。御指摘の「NHK規約第四条の変更は、放送法第六十四条第一項違反」の趣旨が必ずしも明らかではないが、当該変更については、同判決を踏まえたものであり、法第六十四条第一項の規定に基づき締結しなければならない受信契約の内容として問題がないものと考えている。また、受信機の設置者にとって契約の手続及び内容の予見性を高めるものであること等から、適当であると判断したものである。 |