第215回国会(特別会)
内閣参質二一五第三号 令和六年十一月二十二日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員神谷宗幣君提出NHK国際放送の適正運営に対する政府の関与方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員神谷宗幣君提出NHK国際放送の適正運営に対する政府の関与方針に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「政府の要請や放送法に沿った内容になるよう、内容を確認・保証する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百七十五条において、総務大臣は、放送事業者に対し、国際放送に関するものを含め、その業務に関する資料の提出を求めることができることとされており、日本放送協会(以下「協会」という。)の国際放送については、その業務の実態を把握するため、同条の規定に基づき、協会に対し、国際放送の実施状況の概要を一か月ごとに提出することを求めている。 二について 御指摘の「今回のように、放送法や政府の要請に反する放送内容が発生した場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「対応」については、個別具体的な状況により異なることから、一概にお答えすることは困難である。 三について お尋ねについては、協会の危機管理及び御指摘の「ガバナンス」に関することであり、法は、協会を含む放送事業者の自主自律を基本としていることから、協会において、適切に対応すべきものであると考えている。 四について 前段のお尋ねについては、御指摘の「令和六年八月十九日、NHKラジオ国際放送」の事案に関し、令和六年九月十日に協会が公表した「ラジオ国際放送問題への対応について」における組織管理についての記載を含む再発防止策等を踏まえ、同月十一日、協会に対し、再発防止策の徹底及びその遵守状況の公表を行うことを要請したところである。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「公表のタイミング」については、法は、協会を含む放送事業者の自主自律を基本としていることから、協会において、適切に判断すべきものであると考えている。 五について お尋ねについては、御指摘の「国際放送の健全性や公共性」の「確保」に関することであり、法は、協会を含む放送事業者の自主自律を基本としていることから、協会において、適切に対応すべきものであると考えている。 六について お尋ねの「交付金が使われる放送として、日本以外の国への偏りがない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年九月十一日の要請については、同月十日に協会が公表した「ラジオ国際放送問題への対応について」における調査結果等を踏まえて行ったものであり、放送番組は、協会を含む放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであることから、お尋ねの「確認」及び「調査」については、協会において、適切に対応すべきものであると考えている。 七について 前段のお尋ねについては、御指摘の「外国籍スタッフの採用実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、協会の職員について、その国籍別の人数、業務内容等詳細は把握していない。なお、法第百七十五条の規定により協会から提出された資料においても、それらの事項は含まれていない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「安全保障上のリスク」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、協会の職員の採用及び管理に関することであり、法は、協会を含む放送事業者の自主自律を基本としていることから、協会において、適切に対応すべきものであると考えている。 八について 前段のお尋ねについては、御指摘の「韓国放送公社」及び「中国中央電視台」について、法第百七十五条の規定により協会から提出された資料により、協会が協会の施設内の事務室を賃貸したことがあることは承知しているが、それ以上のことは把握していない。 後段のお尋ねについては、仮に政府において「どのような監督・管理体制を整備しているか」についてのお尋ねであれば、御指摘の「外国放送局がNHK敷地内で活動する場合」の対応については、総務省としては、法は、協会を含む放送事業者の自主自律を基本としていることから、協会において、適切に対応すべきものであると考えている。 九について お尋ねの「第三者による監視機関や評価機関の設置」については、放送番組の編集に関することであり、放送番組の編集は、協会を含む放送事業者の自主自律によって行われるべきものであることから、協会において、適切に対応すべきものであると考えている。 |