第215回国会(特別会)
内閣参質二一五第一号 令和六年十一月二十二日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 関口 昌一 殿 参議院議員神谷宗幣君提出投票時間繰上げの基準と公職選挙法第四十条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員神谷宗幣君提出投票時間繰上げの基準と公職選挙法第四十条の解釈に関する質問に対する答弁書 一について 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十条第一項ただし書の規定により、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管理委員会が行うことができることとされており、当該規定に基づき、市町村の選挙管理委員会が判断するものと考えている。 当該規定の適用については、市町村の選挙管理委員会において、その理由を選挙人に丁寧に説明するなど、適切に対応しているものと承知しており、また、総務省においては、都道府県の選挙管理委員会を通じて、当該規定の適用状況について把握していることから、実態調査を行うことは考えていない。 二について 法第四十条第一項ただし書の規定の適用に当たっては、選挙の行われる時季や地域の実情等を精査し十分な検討を行った上で、市町村の選挙管理委員会が判断するものと考えている。 三について 御指摘の「実際に投票できなかった有権者が存在する可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、投票所閉鎖時刻については、市町村の選挙管理委員会において、投票所入場券等を活用し、適切に周知しているものと承知しており、引き続き、市町村の選挙管理委員会に対し必要な助言を行ってまいりたい。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、総務省においては、国政選挙及び統一地方選挙に際して、法第四十条第一項ただし書の規定の適用に当たっては、その理由を選挙人に説明するべきであること、また、投票所閉鎖時刻について選挙人に混乱が生じないよう、投票所入場券等の活用により、あらかじめ周知を行うべきであることを、都道府県の選挙管理委員会を通じて市町村の選挙管理委員会に助言してきているところであり、当該助言も踏まえ、市町村の選挙管理委員会において、適切に対応しているものと承知している。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、期日前投票所に関する情報については、市町村の選挙管理委員会において、投票所入場券や各種広報媒体を活用し、適切に周知しているものと承知している。 また、期日前投票の利便性の向上については、市町村の選挙管理委員会においてショッピングセンター等の利便性の高い場所における期日前投票所の設置に積極的に取り組めるよう、令和五年度から、会場の借上費用等について特別交付税措置を講じているところであり、今後とも、利便性の高い場所における期日前投票所の設置を促進してまいりたい。 六について 法第四十条第一項ただし書の規定の適用に当たっては、選挙の行われる時季や地域の実情等を精査し十分な検討を行った上で、市町村の選挙管理委員会が判断するものと考えている。 総務省においては、これまでも当該規定の趣旨を踏まえ、十分な検討を行い適切に対応するよう、都道府県の選挙管理委員会を通じて市町村の選挙管理委員会に助言してきているところであり、今後とも様々な機会を活用し、市町村の選挙管理委員会に対し必要な助言を行ってまいりたい。 |