第215回国会(特別会)
質問第一四号 IOMの支援を受けずにブラジル国籍の女性が強制送還されたことに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十一月十四日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 IOMの支援を受けずにブラジル国籍の女性が強制送還されたことに関する質問主意書 令和六年十一月八日、うつ病で専門学校に通うことができなくなったために「留学」の在留資格を失った日本育ちの二十歳のブラジル国籍の女性が強制送還された可能性がある。当該女性は、ブラジルの施設で孤児として育ち、日系人夫婦の養子になり、十二歳の時に一家で来日したが、夫婦とは疎遠になっていた。 当該女性はブラジルに親族や知人もいないため、国連の関連機関である国際移住機関(以下「IOM」という。)の支援を希望していたが、収容されていた東京出入国在留管理局の職員から、「IOMの支援を受けると二度と日本に入国できなくなる」と言われ、IOMからの支援を諦め、強制送還に応じることとしたと支援者から伝え聞いている。 牧原秀樹前法務大臣は令和六年十一月八日の閣議後記者会見で、IOMを使うと再入国できなくなるという説明は行っていないと私は聞いている旨述べている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 IOMの支援を受けた者が日本に再入国する場合に支障を来すことがあり得るのか明らかにされたい。 二 牧原前法務大臣は、IOMを使うと再入国できなくなるという説明は行っていない旨述べているが、東京出入国在留管理局の職員はIOMの支援を希望した当該女性に対してどのような説明をしたのか。説明した内容を具体的に明らかにされたい。 三 送還先の国に親族や知人等の身寄りもなく、滞在先も決まらず、就労先もない状態で、送還先の国での生活に困窮することが明確な場合において強制送還を実行することは、人権上の観点から不適切だと考えるが、政府の見解を示されたい。 四 前記のように、強制送還後の生活に困窮することが明確な場合、政府としてどのような対応をしているのか明らかにされたい。 右質問する。 |