第215回国会(特別会)
質問第一三号 年金積立金管理運用独立行政法人がロシアやイスラエルの企業の株式を保有していることに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十一月十四日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 年金積立金管理運用独立行政法人がロシアやイスラエルの企業の株式を保有していることに関する質問主意書 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)の「保有全銘柄について(二〇二三年度末)」によると、GPIFは、ロシアやイスラエルのような軍事行動をとっている国の企業の株式を保有している。また、ロシア企業の株式の時価総額はほぼ全てゼロとなっている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 ロシア企業の株式で時価総額がゼロと評価されているものもあるが、その理由を明らかにされたい。 二 時価総額がゼロと評価されている企業の株式の取得金額を明らかにされたい。 三 GPIFが株式を保有しているイスラエルの企業の数、名称、業種、保有株式数及び時価総額を明らかにされたい。また、当該企業が製造業ならば、主たる製品を明らかにされたい。 四 ロシアやイスラエルのような軍事行動をとっている国の企業は、戦況次第で業績が悪化し株価が暴落する可能性がある。そのような企業の株式を年金積立金の運用に充てることは、リスクが高く不適切であると考えるが、政府の見解を示されたい。 五 他国に対し軍事行動をとっている国の企業の株式や国債を年金積立金の運用先に選ぶことを禁止すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。禁止する必要がないと考える場合、その理由を示されたい。 右質問する。 |