第215回国会(特別会)
質問第一〇号 選挙運動に係る車上等運動員等の報酬額に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十一月十三日 石垣 のりこ
参議院議長 関口 昌一 殿 選挙運動に係る車上等運動員等の報酬額に関する質問主意書 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償額及び報酬額については、公職選挙法施行令第百二十九条第一項で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めることとなっている。 報酬を支払うことのできる者については、平成十二年の法改正で手話通訳者が、平成二十八年の法改正で要約筆記者がそれぞれ追加され、報酬額の基準が定められている。それ以外の実費弁償額及び報酬額の基準については、平成四年の法改正で増額となって以降、金額に変更がないまま三十二年が経過している。選挙運動のために使用する事務員及び労務者は一日につき一万円、車上等運動員、手話通訳者、要約筆記者は一日につき一万五千円が報酬額の上限となっている。 選挙運動のうち、街頭演説や連呼行為については八時から二十時までと時間の制約はあるが、その他の選挙運動については告示日に届出をしてから選挙の期日の前日までの期間であれば、二十四時間行うことができる。現在の最低賃金の全国加重平均額は千五十五円であり、選挙運動に従事する時間によっては最低賃金を下回ってしまう可能性がある。 また、手話通訳者や要約筆記者の派遣については、障害者総合支援法における地域生活支援事業の中で自治体において実施されているが、その派遣額は時間単位で決められており、日額で上限を定めることは現状にそぐわないと考える。 宿泊料や弁当料についても三十二年間改定が行われていないが、インバウンドによる需要増で宿泊費が高騰していて現行の上限額で宿泊先を見つけることが難しい地域も出てきている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 選挙運動のために使用する事務員、車上等運動員、労務者など、選挙期間中に報酬を支払うことのできる者については、労働基準法が適用されると考えるが政府の見解を示されたい。また、労働基準法が適用される場合は、当然、最低賃金法も適用されるか示されたい。 二 選挙運動のために使用する事務員、車上等運動員、労務者の報酬の上限額が現在の金額に改正された平成四年の最低賃金は、全国加重平均で五百六十五円と現在の千五十五円よりも五百円近く低い。最低賃金の上昇に合わせて上限額を引き上げる必要があると考えるが政府の見解を示されたい。 三 手話通訳者、要約筆記者の報酬の上限額については、障害者総合支援法の手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業に合わせて日額ではなく時間単位で上限額を定めるよう変更すべきだと考えるが政府の見解を示されたい。 四 宿泊料や弁当料についても昨今の物価高を反映した金額に引き上げるべきだと考えるが政府の見解を示されたい。 右質問する。 |